旅専、業法改正の勉強会を開催、業種区分は業界再編に繋がると懸念も
海外・旅の専門店連合会(旅専)は旅行業法改正に伴う緊急公開勉強会を開催した。ゲストとして招かれた日本旅行業協会(JATA)の法務・弁済部部長の平石泰基氏は「JATAの約款等見直し検討部会は、業界を取り巻く現在の環境下で旅行業者が繁栄するためにはどのような商品を扱うべきか、その商品にどこまで責任を負うべきか、その責任を負うためにどのような業者であるべきかを考え、そのために必要になる業法を検討している」と、通常の立法とは逆の考え方で行なっていると強調した上で、同部会が作成した報告書の説明をした。
参加した旅専の会員会社からは多くの意見や質問が出され、特に現行の「特別補償規定」に代わる賠償方法として検討している5つの方式について質問が集中、「故意・過失の立証を誰が行なうのか」との質問に対して、平石氏は「報告書で示されているA方式はすべて消費者が立証する必要があるが、B、C、D、E方式に関しては旅行会社が故意・過失がなかったことを立証する」と回答した。また、商品区分と業種区分に関して、主催旅行の実施・販売と旅行手配を行なう「旅行業者」を現行の「1種」と「2種」とし、「3種」を「旅行販売業者」とする考え方についても「業種区分は業界再編に繋がるのではないか」との意見や、「3種の実態は代売よりも個人や団体旅行の多様なニーズにきめ細かいサービスで対応する手配旅行を行なって経営が成り立っている会社が多い。3種の存在を明確にする文言を盛り込んで欲しい」との意見や要望も上がった。
なお、改正業法は早ければ平成16年4月1日から施行の可能性があったが、国土交通省は平成14年度の通常国会での法案提出を困難とした。そのためJATAでは検討中の事項に関して「意見相談書」を配布してJATA会員からの意見を集約し、来年6月頃にはJATAとしての意見を取りまとめたい考えだ。
参加した旅専の会員会社からは多くの意見や質問が出され、特に現行の「特別補償規定」に代わる賠償方法として検討している5つの方式について質問が集中、「故意・過失の立証を誰が行なうのか」との質問に対して、平石氏は「報告書で示されているA方式はすべて消費者が立証する必要があるが、B、C、D、E方式に関しては旅行会社が故意・過失がなかったことを立証する」と回答した。また、商品区分と業種区分に関して、主催旅行の実施・販売と旅行手配を行なう「旅行業者」を現行の「1種」と「2種」とし、「3種」を「旅行販売業者」とする考え方についても「業種区分は業界再編に繋がるのではないか」との意見や、「3種の実態は代売よりも個人や団体旅行の多様なニーズにきめ細かいサービスで対応する手配旅行を行なって経営が成り立っている会社が多い。3種の存在を明確にする文言を盛り込んで欲しい」との意見や要望も上がった。
なお、改正業法は早ければ平成16年4月1日から施行の可能性があったが、国土交通省は平成14年度の通常国会での法案提出を困難とした。そのためJATAでは検討中の事項に関して「意見相談書」を配布してJATA会員からの意見を集約し、来年6月頃にはJATAとしての意見を取りまとめたい考えだ。