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3 コメント ネットでよく見かける旅行業の求人を確認していると、いくつか気になる点があります。 ごく一部の企業では、求人の雇用形態が「完全在宅勤務可」の業務委託契約となっており、給与が時給制で、業務の進め方や勤務時間が実質的に指定されている場合もあります。 このような条件は、「偽装請負」の可能性があり、適法性に問題があると言えます。 「偽装請負」は、労働者派遣法や職業安定法で禁止されており、企業のコンプライアンスにも影響を与えます。また、在宅勤務であっても、旅行業に関連する業務を行う場合、外務員証を保持する義務があります。 業務委託契約が実態に合わない場合、旅行業法第14条(名義利用等の禁止)に違反する恐れもあります。 こうした不適切な求人の増加は、人手不足関連倒産の一因ともなり、業界全体の健全な発展を妨げる可能性があります。 さらに、偽装請負を利用した業務委託契約は、働き手にとって非常に不公平であり、労働環境の改善が急務です。 このような求人が確認された場合、登録先の行政機関や旅行業協会が、適切な指導と是正措置を講じるべきだと考えます。
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