慌てる前にインボイス制度の準備を始めておきませんか?-亜欧堂 堀口洋明氏

  • 2022年12月20日

取引先の対応状況によっては納税額増加リスクも

 インボイス制度では「適格請求書」がないと「仕入税額控除」ができず納税額が増えてしまいます。一方で適格請求書を発行するためには「適格請求書発行事業者」の登録をしなければならないのですが、一旦登録すると消費税納税の義務も生じます。

 現在の消費税制度では、年商1000万円以下の事業者は免税事業者と呼ばれ納税の義務がありません。免税事業者が消費税を受け取っていた場合にはその分が「益税」と呼ばれる利益になっていました。

 企業としては取引先が免税事業者であった場合には「仕入税額控除」ができません。取引先に「適格請求書発行事業者」登録を求めたいところですが、その取引先は益税が失われることになり実質的な減収になってしまいます。このため免税事業者は「取引の継続のために益税を諦めるか」「益税のために取引が減るリスクを負うか」の判断を強いられているのです。

 取引先に過度に「適格請求書発行事業者」登録を求めることは「独占禁止法」の問題も生じる可能性があり、公正取引委員会からも対応のQ&Aがまとめられています。

 取引先が適格請求書発行事業者になる予定があるかを確認し、登録をしない事業者が多い場合には取引額から納税額がどの程度増えるかを試算するほうが良いでしょう。

やるべきことのまとめ

 最後にインボイス制度対応のために「やるべきこと」をまとめておきます。

1.まずは税務署に「適格請求書発行事業者」登録(登録しないとインボイスが発行できません)
2.取引先の登録状況から納税額増加リスクを試算
3.PMS・POS などをインボイス制度に対応させる(各システム会社に対応方針を確認する)
4.影響を受ける運営を確認し対応を検討する(例:手書きの領収書の発行方法)
5.変更事項の社内への周知

 今回紹介したもの以外にも細かな課題は多々あります。しっかりと準備をして制度が始まる直前に慌てないようにご注意ください。

堀口洋明
ホテルマネジメントをサポートする/株式会社亜欧堂 代表
フルサービス・リミテッドサービス・リゾート、国内系・外資系、宿泊・宴会・レストラン部門を全てマネージャーレベルで経験し、亜欧堂設立後は経験と理論を両立したコンサルタントとしてホテル業界の支援を行っている。