国交省、チャーター便促進でさらに運用ルールを緩和−個札や運航頻度で

  • 2007年8月3日
 国土交通省はチャーター便の促進をねらい、今年5月末に改正したITCルールをさらに緩和する方針を固め、8月1日からパブリック・コメントを開始している。今回の大きな改訂ポイントは2点で、羽田/金浦間で実施している50%の座席航空会社が直接販売する手法を新たにはじまる羽田/虹橋間、また6月に拡大した深夜早朝時間帯の運航便にも拡大。さらにチャーター便に対しての運航頻度についても制限を撤廃する。

 座席販売に関しては、羽田/虹橋間については6月に日中航空交渉でも中国側に説明しており、今回のパブリック・コメントを経て正式に2分の1未満まで個人客の販売を可能とするスキームとしていく。さらに、羽田/金浦間、羽田/虹橋間のチャーター便に加え、さらに、深夜早朝時間帯の午後11時から午前5時、出発便の20時30分から22時台、到着便の6時30分台から8時30分までについて、2010年以降に羽田再拡張による国際線の就航までの暫定措置として、2分の1未満まで個人客の販売を可能とする。なお、この販売体制は相手国の認可も必要となる。

 また、先ごろのITCチャーターのルール改定では週平均の運航便数制限、4週以上の同曜日の運航に関してルール緩和をしていなかったものの、今回はこの2点についても緩和する方針。これにより、定期便とチャーター便の境界線があいまいになるが、航空局国際航空課では、「定期便かチャーター便は航空会社が判断をして決めること」として、各社の自由裁量とし、需要にあわせた体制をとれる環境とする考え。


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