IATA運賃の独禁法適用、規制研の議論受け報告書作成へ
公正取引委員会(公取委)の第5回「政府規制等と競争政策に関する研究会」(規制研)が7月19日に開催され、第4回までの議論の整理と報告書作成に向けた検討がなされた。国際航空協定に対する独占禁止法の適用除外制度については、平成11年に国際的制度との整合性をかんがみて維持されたが、今回は「競争政策上、必要かどうかで検討すべき」との前提で報告書に盛り込むとした。
特に注目されるIATA運賃協定については「普通運賃と本邦航空会社のキャリア運賃は価格が連動しており、改定の指標となって競争制限をしていることになる」などの意見が述べられた。IATA運賃についてはIATAや航空各社がインターライニングの観点から適用除外が必要としていたが、研究会のメンバーからは「消費者にメリットのあるサービス」という意見の反面、「航空サービスの1つの分野で、唯一取りまとめるIATAは独占的な組織。適用除外が必要な場合は、今までより明確な理由を示すべき」「IATAでなく複数の組織が実施してもよいのでは」なども述べられた。また、欧州域内で競争法の適用除外が終了したことにより「フレックスフェア」や「eタリフ」などを導入し、米国、豪州でも適用する予定であることから「IATAには代案を作成した前例がある。適用除外としても、新たな枠組みを作成するのでは」とも述べられた。
公取委では今回の議論を踏まえ、報告書として提出するための草稿作りを開始する。
特に注目されるIATA運賃協定については「普通運賃と本邦航空会社のキャリア運賃は価格が連動しており、改定の指標となって競争制限をしていることになる」などの意見が述べられた。IATA運賃についてはIATAや航空各社がインターライニングの観点から適用除外が必要としていたが、研究会のメンバーからは「消費者にメリットのあるサービス」という意見の反面、「航空サービスの1つの分野で、唯一取りまとめるIATAは独占的な組織。適用除外が必要な場合は、今までより明確な理由を示すべき」「IATAでなく複数の組織が実施してもよいのでは」なども述べられた。また、欧州域内で競争法の適用除外が終了したことにより「フレックスフェア」や「eタリフ」などを導入し、米国、豪州でも適用する予定であることから「IATAには代案を作成した前例がある。適用除外としても、新たな枠組みを作成するのでは」とも述べられた。
公取委では今回の議論を踏まえ、報告書として提出するための草稿作りを開始する。