国交省、3種の募集型企画旅行を可能に−「地域密着型商品造成につながる」
国土交通省は旅行業法施行規則第1条の2を改正し、第3種旅行業者が一定の条件の基で募集型企画旅行を実施できるよう、第3種旅行業務の範囲を変更する。施行日は5月12日。国交省は今回の業法施行規則の一部改正する省令施行により、消費者保護を図りつつ、地域の観光資源を熟知する地元の中小観光事業者の旅行商品の創出を促進する。
これにあたり、柴田耕介国土交通省総合観光政策審議官は過日の業界紙との定例会見において「説明会での意見などで地域の期待は高く、地域密着型の商品造成につながる」と期待を示している。また、これにより旅行会社だけでなく、NPO法人やホテル・旅館などの宿泊施設の参入も想定され、こうした動きにつながることで地域活性化に果たす旅行業法の役割の拡大も期待される。
なお、一定の条件とは、募集型企画旅行の催行区域が当該募集型企画旅行毎に、当該事業者の一の営業所が存する東京都の特別区を含む市町村、これに隣接する市町村、および国土交通大臣の定める区域により形成される区域内に設定されていることとする。また、募集型企画旅行に係わる旅行代金については、一定の比率以内で予め設定される申込金を除き、旅行開始日より前の収受は行わないこととする。そのほか、一定の比率以内で設定される申込金を除き、旅行代金は、旅行開始日より前の収受は行わないこととした。
これにあたり、柴田耕介国土交通省総合観光政策審議官は過日の業界紙との定例会見において「説明会での意見などで地域の期待は高く、地域密着型の商品造成につながる」と期待を示している。また、これにより旅行会社だけでなく、NPO法人やホテル・旅館などの宿泊施設の参入も想定され、こうした動きにつながることで地域活性化に果たす旅行業法の役割の拡大も期待される。
なお、一定の条件とは、募集型企画旅行の催行区域が当該募集型企画旅行毎に、当該事業者の一の営業所が存する東京都の特別区を含む市町村、これに隣接する市町村、および国土交通大臣の定める区域により形成される区域内に設定されていることとする。また、募集型企画旅行に係わる旅行代金については、一定の比率以内で予め設定される申込金を除き、旅行開始日より前の収受は行わないこととする。そのほか、一定の比率以内で設定される申込金を除き、旅行代金は、旅行開始日より前の収受は行わないこととした。