OTOA、業法・約款等の改正で地上手配契約書案を策定、会員各社に説明
日本海外ツアーオペレーター協会(OTOA)は業法・約款等の改正について「地上手配基本契約書特別委員会」で検討した旅行会社との契約書面の改訂について、説明会を開催した。OTOAは今後、名古屋、大阪、福岡でも同様の説明会を開催する。これはOTOAが会員各社に提示する業法改正に伴い、契約内容を明確化する方向で締結する規定としたもの。旅行業法では受注型企画旅行として、いわゆるオーガナイザーものが含まれ、旅程補償も拡充。また、弁済関連が消費者のみを対象とする規定から、ディポジットの収受、企画旅行時における契約解除後の旅行サービスに協力するものの支払いの明確化し、改正案として策定した。
今回の契約書の改正案はこれまでの取引における不明瞭な点を契約書上に明記し、オペレーターと旅行会社間の責任を互いに認識することが主眼。OTOA側から日本旅行業協会(JATA)へ説明も行い、対等な取引関係の現われに一定の評価があったようだ。例えば、コンサート等のチケットなど旅行以外の部分の支払いは前払いとして収受。旅程保証の見直しで変更保証金の支払い対象も担当する地上手配部に限定する。また、遅延損害金の項目も新たに書き加え、契約を守らない場合の損害(支払い期日の延滞利息ではない)に対し、一般的な10%から15%を各社で規定する体制とする。
また、OTOAでは会員各社への説明において、電話での手配内容の変更等もeメールを含む書面に残すような業務体制を推奨する。これは双方の聞き間違いによる手配ミスの防止、手配、および変更の経過が明確になるような体勢とすることで、互いに問題点の把握が出来ることを目指す。また、契約の解除についても消費者限定の弁財となったことから、旅行会社・オペレーターの双方が契約を解除できるような条項も盛り込み、プロの取引として契約書を実務に添う形としている。
今回の契約書の改正案はこれまでの取引における不明瞭な点を契約書上に明記し、オペレーターと旅行会社間の責任を互いに認識することが主眼。OTOA側から日本旅行業協会(JATA)へ説明も行い、対等な取引関係の現われに一定の評価があったようだ。例えば、コンサート等のチケットなど旅行以外の部分の支払いは前払いとして収受。旅程保証の見直しで変更保証金の支払い対象も担当する地上手配部に限定する。また、遅延損害金の項目も新たに書き加え、契約を守らない場合の損害(支払い期日の延滞利息ではない)に対し、一般的な10%から15%を各社で規定する体制とする。
また、OTOAでは会員各社への説明において、電話での手配内容の変更等もeメールを含む書面に残すような業務体制を推奨する。これは双方の聞き間違いによる手配ミスの防止、手配、および変更の経過が明確になるような体勢とすることで、互いに問題点の把握が出来ることを目指す。また、契約の解除についても消費者限定の弁財となったことから、旅行会社・オペレーターの双方が契約を解除できるような条項も盛り込み、プロの取引として契約書を実務に添う形としている。