ANTA、理事会開催、16年度事業計画案で業法改正に向けた動き加速へ
全国旅行業協会(ANTA)は17日、第125回理事会を開催し、平成16年度事業計画案、および収支予算案を可決した。事業計画での重点項目としては国内旅行業務取扱主任者試験を9月に全国8都市で開催するほか、業法改正に伴う動きを加速化する。具体的にはインターネットでの受験申込受付システムを平成17年度の試験に実施することを念頭にした検討を進めるほか、3種も旅程管理業務が必要となることから旅程管理指定研修を12月上旬に全国10都市、約1500名を対象として実施する。さらに、業法改正で消費者保護が厳格になることから弁済業務保証金制度の見直し、改正業法の国会での可決後には会員各社への周知を図る方針だ。
▽業法改正で業界の動きへ?
理事会の席上、理事を務める五木田・三浦法律事務所の三浦雅生弁護士は今回の業法改正でのポイントとなる「企画旅行」についてコメントした。この「企画旅行」は主催旅行と団体を含む企画旅行の名称。三浦氏は「現実にはインセンティブ、視察旅行を含む団体旅行の際に、旅行会社の営業担当者などが旅程管理を遂行していたが、実態に沿う法律となる」と語り、責任範疇が拡大と許認可体制の連動が重要になることを示唆する。
また、自社の判断で「企画旅行」の価格設定が可能となり、業界の自主性が重んじられる反面、弁済が消費者のみの対応となることの影響を予測する。例えば、弁済金が消費者のみを対象となることを受け、航空会社や宿泊機関が改正業法の施行後は代理店の保証金を上げる、あるいは審査が一段と厳しくなることを指摘。また、所属旅行業者は適切な監督を立証できない限り、旅行業者代理業者が消費者に与えた損害を負う民事上の責任となることは「旅行会社による旅行会社の選別の動きになる」と語り、業界再編のきっかけとなる可能性に言及した。
なお、国会に提出された旅行業法の改正法案は、5月から6月頃を目途に成立する予定だ。省令では旅行広告の適正化のための表示基準、企画旅行と手配旅行の差異と取引条件の明確化、取引条件説明書でリスクやデメリットの積極的な記載を検討。約款、通達では特別保証制度の支払限度額、企画旅行契約における契約責任者の規定、営業保証金制度の改正に伴う旅行会社とランドオペレーターの契約関係、受入態勢の整備を検討する。6月まで旅行業法等検討懇談会ワーキンググループ、作業グループで細部を検討し、方向性を定める。
▽業法改正で業界の動きへ?
理事会の席上、理事を務める五木田・三浦法律事務所の三浦雅生弁護士は今回の業法改正でのポイントとなる「企画旅行」についてコメントした。この「企画旅行」は主催旅行と団体を含む企画旅行の名称。三浦氏は「現実にはインセンティブ、視察旅行を含む団体旅行の際に、旅行会社の営業担当者などが旅程管理を遂行していたが、実態に沿う法律となる」と語り、責任範疇が拡大と許認可体制の連動が重要になることを示唆する。
また、自社の判断で「企画旅行」の価格設定が可能となり、業界の自主性が重んじられる反面、弁済が消費者のみの対応となることの影響を予測する。例えば、弁済金が消費者のみを対象となることを受け、航空会社や宿泊機関が改正業法の施行後は代理店の保証金を上げる、あるいは審査が一段と厳しくなることを指摘。また、所属旅行業者は適切な監督を立証できない限り、旅行業者代理業者が消費者に与えた損害を負う民事上の責任となることは「旅行会社による旅行会社の選別の動きになる」と語り、業界再編のきっかけとなる可能性に言及した。
なお、国会に提出された旅行業法の改正法案は、5月から6月頃を目途に成立する予定だ。省令では旅行広告の適正化のための表示基準、企画旅行と手配旅行の差異と取引条件の明確化、取引条件説明書でリスクやデメリットの積極的な記載を検討。約款、通達では特別保証制度の支払限度額、企画旅行契約における契約責任者の規定、営業保証金制度の改正に伴う旅行会社とランドオペレーターの契約関係、受入態勢の整備を検討する。6月まで旅行業法等検討懇談会ワーキンググループ、作業グループで細部を検討し、方向性を定める。