法律豆知識(119)、受託手荷物の毀損、紛失(その2)
<約款でパソコンやデジタルカメラなど電子機器を対象外にしている例> モントリオール条約では、受託手荷物の破損や紛失に対する責任限度額が約16万円であること、この範囲内では航空会社は無過失責任を負うことは、本コーナーの第113回で説明した。となれば、この範囲内では、航空会社は無条件で責任を負うはずであるが、若干の問題点が残る。航空会社の約款では、現金、有価証券や宝石類を損害賠償の対象外にしているケースは多い。そこで、モントリオール条約でも、かかる約款が有効か否かが問題となる。これらは、もともと...