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日本、ブラジル、日本・ブラジル間で短期滞在数次査証に関する覚書を署名

  • 2016年2月3日

 2016年2月2日、武藤容治外務副大臣とアンドレ・アラーニャ・コヘーア・ド・ラーゴ駐日ブラジル連邦共和国大使(H.E. Mr. Andre Aranha Correa do Lago,Ambassador of the Federative Republic of Brazil)との間で、「一般旅券所持者に対する数次入国査証の発給の円滑化に関する日本国政府とブラジル連邦共和国政府との間の覚書」の署名が行われました。

 これまで、日本国籍を持つ方がブラジルの観光査証を取得する場合、有効期間は最長で90日、1回の滞在可能期間は最長で90日となっておりましたが、これが日本・ブラジル双方において有効期間が最長3年、1回の滞在可能期間が最長90日となります。

 なお、覚書締結後、いつから発効となるかは、現時点では未定となっています。

 正式な発表があり次第、お知らせいたします。

 【 参考 】
■ これまでの措置
〔有効期間(最長)〕
* 日 本 側 査 証 --- 3年
* ブラジル側査証 --- 90日
〔一回の滞在可能期間(最長)〕
* 日 本 側 査 証 --- 30日
* ブラジル側査証 --- 90日
■ 今回の覚書で確認された措置
〔有効期間(最長)〕
* 日本側・ブラジル側査証とも --- 3年
〔一回の滞在可能期間(最長)〕
* 日本側・ブラジル側査証とも --- 90日
※詳細: 外務省のサイト
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_002903.html


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