OTOA、業法改正で地上手配契約書の見直しに着手、特別委員会設置へ
日本海外ツアーオペレーター協会(OTOA)は業法・約款等の改正について、11月の定例会においてOTOA会員48社、合計70名超の参加者を集めた説明会を開催した。OTOA会員間での主な関心は、旅程保証の拡大による主催旅行部分(改正後の募集型旅行)と新たに加わる受注型企画旅行への対応、また弁財保証金が消費者のみを対象とすることによる心理的な不安などに集中しているようだ。OTOAは今回の説明会開催を受け、近々にも「地上手配基本契約書特別委員会」(座長:速水邦勝氏、ジャルパック・インターナショナル・アメリカ副社長)を開催し、旅行会社との契約関係についてOTOAが会員各社に提示する契約書面の改訂作業を急ぐ。最終的にはOTOA理事会の承認と共に、日本旅行業協会(JATA)、全国旅行業協会(ANTA)、国土交通省、公正取引委員会等にも内容を説明する。1月末を目処に、全ての作業を終了したい考え。
OTOAが現在、会員各社に提示する「地上手配基本契約書」は主催旅行と手配旅行の2つ。契約書面ひな形改訂の議論は、新たな考え方を取り入れるのではなく、業法改正に伴い明確な契約を締結する様な規定とする方向を考えるようだ。特に、業法改正で旅行者の特別保証が拡充されることに伴い、旅行会社とオペレーター間の責任度合いの明確化、企画旅行における消費者から旅行会社への依頼事項の確実な伝達と不履行の場合の対処などが検討事項として挙がる。旅行会社/オペレーター間の業務では、手配内容の変更等が口頭で伝えられるだけという実態も一部に存在することから、事後に書面で確定することも含めた明示的な手法を導入する案もある。また、旅行会社/オペレーター間の支払いについても前払い、後払い、一括清算方式の3つが存在する現状に即して作成し、契約に反して遅延した場合などに損害遅延金の請求、および契約解除など通常の商取引の観念も盛り込みたい考え。なお、個人情報保護法についても対応し、現在の契約書面に守秘義務の条項が抜けていることから、こうした点も加える方向だ。
OTOAが現在、会員各社に提示する「地上手配基本契約書」は主催旅行と手配旅行の2つ。契約書面ひな形改訂の議論は、新たな考え方を取り入れるのではなく、業法改正に伴い明確な契約を締結する様な規定とする方向を考えるようだ。特に、業法改正で旅行者の特別保証が拡充されることに伴い、旅行会社とオペレーター間の責任度合いの明確化、企画旅行における消費者から旅行会社への依頼事項の確実な伝達と不履行の場合の対処などが検討事項として挙がる。旅行会社/オペレーター間の業務では、手配内容の変更等が口頭で伝えられるだけという実態も一部に存在することから、事後に書面で確定することも含めた明示的な手法を導入する案もある。また、旅行会社/オペレーター間の支払いについても前払い、後払い、一括清算方式の3つが存在する現状に即して作成し、契約に反して遅延した場合などに損害遅延金の請求、および契約解除など通常の商取引の観念も盛り込みたい考え。なお、個人情報保護法についても対応し、現在の契約書面に守秘義務の条項が抜けていることから、こうした点も加える方向だ。