法律豆知識(99)、スキューバダイビング事故、旅行会社の責任を問う
前回は、スキューバダイビングでの事故で主催者が責任を負うケースを紹介した。今回は、旅行業者の責任が認められなかった大阪地裁平成17年6月8日判決を紹介し、旅行業者の責任のあり方について検討することとしよう。<裁判で争われた事件の概要> 裁判となったケースは、受講生が海水を誤飲した溺死したもの。被告はインストラクターのM、ダイビングスクールを主催したN社、ツアーを企画したO社、O社から委託を受け旅行商品として販売したP社が被告となった。判決は、MとNに対し、亡Aの夫に4265万7865円、子三人に...