「航空機内での迷惑防止法」が施行
「航空法の一部を改正する法律」(いわゆる「航空機内での迷惑防止法」)が1月15日に施行した。今後、国土交通省令で定める「安全阻害行為」をした者に対し、機長が「禁止命令」を発することができ、「禁止命令」に違反した者は50万円以下の罰金が化せられる。「禁止命令」は行為者に対して命令書が公布される。「禁止命令」が発せられる具体的な行為例は以下の通り。(1)乗降口又は非常口の扉の開閉装置の操作 (2)トイレでの喫煙 (3)航空機の職務を行う者の職務執行を妨げる行為であって、当該航空機の安全の保持、機内にある...