国際航空協定の独禁法適用除外が大幅縮小へ−提携強化で新協定も
国土交通省航空局は、IATA連絡運輸協定などの国際航空協定について、独占禁止法の適用除外の対象とする範囲を大幅に縮小する方針を固めた。このうち、国際航空運送協会(IATA)の運賃調整会議を通じて決定される共通運賃については、2011年度以降は適用除外を認可しないことを決定した。一方、IATAが導入をめざしているフレックスフェアについては、IATAによる正式な申請後に適用除外の対象となる見込みだ。5月31日までパブリックコメントを募集し、6月に適用除外制度の見直しとそれに伴う航空法施行規則の改正を実施する。
共通運賃以外でも、連絡運輸や代理店規則、IATAサービス会議規則、コードシェア、FFP、アライアンス周遊運賃、キャリア運賃に関する協定について、これまで認可された協定の内容と同様であれば、適用除外の認可を必要なくした。これは、これらの協定に独禁法を適用しても消費者の利便は損なわれないとの判断によるもので、実質的に独禁法を適用されることになるが、協定の内容自体は変化しない見通しだ。
一方、全世界的にアライアンス内での提携強化の動きが活発化する中、日本でも航空会社間の提携関係の深化を図るための新協定「提携深化協定」が認可申請される予定であることから、必要な審査基準の整備をおこなう。運賃や路線網、サービスなどの面で消費者の利便増進が見込めるかどうか、関連する市場での競争を維持、活発化するものかどうかなどを評価する。
現在のところ、日米間のオープンスカイが実質合意したことを受けて、日米の航空会社が新協定の認可を申請する見込み。航空局では、米国側と連携して慎重な審査を実施するために4ヶ月程度の審査期間が必要であるとし、羽田空港の国際定期便が就航する10月から逆算して、6月中旬には認可の申請を受けられるようにする構えだ。
共通運賃以外でも、連絡運輸や代理店規則、IATAサービス会議規則、コードシェア、FFP、アライアンス周遊運賃、キャリア運賃に関する協定について、これまで認可された協定の内容と同様であれば、適用除外の認可を必要なくした。これは、これらの協定に独禁法を適用しても消費者の利便は損なわれないとの判断によるもので、実質的に独禁法を適用されることになるが、協定の内容自体は変化しない見通しだ。
一方、全世界的にアライアンス内での提携強化の動きが活発化する中、日本でも航空会社間の提携関係の深化を図るための新協定「提携深化協定」が認可申請される予定であることから、必要な審査基準の整備をおこなう。運賃や路線網、サービスなどの面で消費者の利便増進が見込めるかどうか、関連する市場での競争を維持、活発化するものかどうかなどを評価する。
現在のところ、日米間のオープンスカイが実質合意したことを受けて、日米の航空会社が新協定の認可を申請する見込み。航空局では、米国側と連携して慎重な審査を実施するために4ヶ月程度の審査期間が必要であるとし、羽田空港の国際定期便が就航する10月から逆算して、6月中旬には認可の申請を受けられるようにする構えだ。