公取委、旅行会社2社の共同企画は独禁法抵触しない−新相談事例まとめる

  • 2007年11月12日
 公正取引委員会はこのほど、平成18年度の相談事例集を取りまとめ、公表を開始した。今回の事例では競合する旅行販売業者間の共同商品企画があがっており、共同する2社のシェアが合計で30%を占める場合の事例。2社が共同で商品を企画、実施により、人件費、運賃などのコスト削減を目指すが、パンフレット、商品価格、販売価格などが同一として、出発日に応じて両社が振り分けてツアー実施する。競争環境としては、シェア10%以上の競争事業が複数存在しているという条件。

 これについて独占禁止法上の考え方として、2社はシェア30%にのぼるが、新たな商品開発と販売で、引き続き両社が独立して販売を継続する、さらに2社がそれぞれ独自に新たな商品の開発、販売は制限されていないこと、2社以外の有力な事業者が存在することから、競争が実質的に制限されると認められない例として紹介されている。

 公正取引委員会では事前相談制度を実施している。相談を行いたいもの、事業者は申出書を提出、公取からは資料の追加提出など補正のほか、申出書の受領から30日以内に回答をする。


▽公正取引委員会相談事例
http://www.jftc.go.jp/soudanjirei/jireiindex.html