国交省、電子商取引に関する通達を検討、パブリックコメントを募集
国土交通省は、旅行取引における電子商取引に関する旅行業法の適用関係を通達で定める。9月15日から10月14日の期間、パブリックコメントを実施し、意見を求める。
国交省では「旅行業における電子商取引にかかる検討委員会」を設置し、旅行業での電子商取引を巡る消費者保護上の諸問題や旅行契約の標準化、旅行業法の適用関係などを整理。今年6月に「旅行業における電子商取引にかかる検討委員会報告書」を取りまとめた。
これを受け、インターネットを利用して旅行業を行う場合、ウェブサイトを管理する営業所の登録を必要とするほか、料金、約款、標識の掲示方法について、リンク設定で足りるとすること、書面を電磁的方法で交付する場合、旅行者がクリックなどの方法で了承した場合に限り可能とするなど具体的に規定し、通達で発出するとしている。
また、インターネット・サービス・プロバイダー(ISP)が運営するウェブサイトを介する旅行取引では、旅行業者、または運送等サービス提供者との取引となる旨が明確に表示される場合、ISPなどの旅行業登録を不要とするほか、ダイナミックパッケージについては原則として第1種、もしくは第2種旅行業の登録が必要であるとすることも通達に盛り込む予定だ。詳細は下記へ。
▽国土交通省パブリックコメント
http://www.mlit.go.jp/pubcom/07/pubcomt107_.html
国交省では「旅行業における電子商取引にかかる検討委員会」を設置し、旅行業での電子商取引を巡る消費者保護上の諸問題や旅行契約の標準化、旅行業法の適用関係などを整理。今年6月に「旅行業における電子商取引にかかる検討委員会報告書」を取りまとめた。
これを受け、インターネットを利用して旅行業を行う場合、ウェブサイトを管理する営業所の登録を必要とするほか、料金、約款、標識の掲示方法について、リンク設定で足りるとすること、書面を電磁的方法で交付する場合、旅行者がクリックなどの方法で了承した場合に限り可能とするなど具体的に規定し、通達で発出するとしている。
また、インターネット・サービス・プロバイダー(ISP)が運営するウェブサイトを介する旅行取引では、旅行業者、または運送等サービス提供者との取引となる旨が明確に表示される場合、ISPなどの旅行業登録を不要とするほか、ダイナミックパッケージについては原則として第1種、もしくは第2種旅行業の登録が必要であるとすることも通達に盛り込む予定だ。詳細は下記へ。
▽国土交通省パブリックコメント
http://www.mlit.go.jp/pubcom/07/pubcomt107_.html