NWとDL、米連邦破産法11条の適用を申請、日本路線に現時点での影響はなし
ノースウエスト航空(NW)、デルタ航空(DL)の2社は現地時間14日、アメリカ連邦破産法第11条の適用を申請した。アメリカ大手航空会社の破産法第11条適用は近いところで、ユナイテッド航空(UA)、USエアウェイズ(US)の例があるものの、2社が同日に、同法第11条を申請、4社が同法下で再建中となるのは異常な事態とも言える。DLは以前から破産法第11条の申請を危惧する向きがあったが、このところの燃油の高騰などを理由に急激に財務が悪化したと米紙では報道。NWの発表では2005年の燃油費は33億米ドルを予想しており、2004年の22億米ドル、2003年の16億米ドルと比較して1.5倍から2倍の増加だ。また、大手航空会社は格安航空会社との競争にもさらされており、これ機会に財務体質を一新する動きが加速する。
NW社長兼最高経営責任者(CEO)のダグラス・スティーンランド氏は声明の中で、第11条の適用について3つの目的を明示。第1に人件費を含むコスト面での構造改革、第2に顧客に対して選ばれる新たなビジネス・モデルの構築、第3に長期的に利益を確保できる財務面の体制を挙げる。スティーンランド氏はまた、労使交渉で難航していた組合とは無関係であることも言及。現在の運航体制についても順調に進んでいることを強調している。顧客向けの文書では、第11条の適用について「自主的に申請する」としており、企業再生に向け成功した場合の体質強化をにじませている。今回の申請は更正の手続き上、最悪の段階での破綻を避け、より厳しい措置となる連邦破産法第7条を回避する狙いもある。このところの原油高、労働組合との話し合いの不調などが伝えられているが、そうした状況の中で財務体質の強化という面からは最善の策ということもできるだろう。
また、NWは顧客などへの文書において、これによる現在の運航業務をはじめとする諸般の事業について継続することを強調している。また、これによる当面の影響は無く、FFP「ワールドパークス」、旅行会社との契約についての変更は無い。
なお、DLの第11条申請は関連会社を含むもの。なお、第11条の適用期間中の資金調達としてGEコマーシャル・ファイナンス、モルガン・スタンレーを筆頭とし、17億米ドル(約1880億円)の融資(DIPファイナンス:Debtor-in-Possession Finance)を受ける。両社ともに、発券済み航空券、運航面、マイレージプログラムなど変更はない。
NW社長兼最高経営責任者(CEO)のダグラス・スティーンランド氏は声明の中で、第11条の適用について3つの目的を明示。第1に人件費を含むコスト面での構造改革、第2に顧客に対して選ばれる新たなビジネス・モデルの構築、第3に長期的に利益を確保できる財務面の体制を挙げる。スティーンランド氏はまた、労使交渉で難航していた組合とは無関係であることも言及。現在の運航体制についても順調に進んでいることを強調している。顧客向けの文書では、第11条の適用について「自主的に申請する」としており、企業再生に向け成功した場合の体質強化をにじませている。今回の申請は更正の手続き上、最悪の段階での破綻を避け、より厳しい措置となる連邦破産法第7条を回避する狙いもある。このところの原油高、労働組合との話し合いの不調などが伝えられているが、そうした状況の中で財務体質の強化という面からは最善の策ということもできるだろう。
また、NWは顧客などへの文書において、これによる現在の運航業務をはじめとする諸般の事業について継続することを強調している。また、これによる当面の影響は無く、FFP「ワールドパークス」、旅行会社との契約についての変更は無い。
なお、DLの第11条申請は関連会社を含むもの。なお、第11条の適用期間中の資金調達としてGEコマーシャル・ファイナンス、モルガン・スタンレーを筆頭とし、17億米ドル(約1880億円)の融資(DIPファイナンス:Debtor-in-Possession Finance)を受ける。両社ともに、発券済み航空券、運航面、マイレージプログラムなど変更はない。