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台湾 / 新型肺炎防疫措置の罰則規定について (12/01~)

  • 2022年12月12日
  • 出典:OTOA

台湾・衛生福利部疾病管制署は、新型肺炎防疫措置の罰則規定を発表しました。
詳細は下記の通りです。

■ 詳細
◎ 対象
 旅客も含む台湾にいる全ての市民

◎ 期間
 2022年12月01日から

◎ 防疫措置
* 公共交通機関、船舶、航空機内などの室内空間や場所では、常時マスク着用を義務付ける。

* 室内でマスク着用が免除されるのは、以下の通り。
1. 外出時に飲食する際
2.
 1) 運動、カラオケなど歌唱、写真撮影。
 2) 車の運転時に同乗者がいない、または同居の家族しか同乗していない。
 3) 報道、収録、式典などでのあいさつ、講演、講座などの業務やイベント。
 4) 温泉、サウナ、水場での活動などマスクが湿る場合。
 5) 上記の場合/活動中は、常にマスクは携帯しておくこと。
  もし、コロナの症状があったり、ソーシャルディスタンスを維持できなかったりする場合は
  マスク着用すること。
3. 他の室内活動は中央防疫指揮センターの防疫対策を守れる場合、一時的にマスクを外すことが
 許可されます。

◎ 罰則
 伝染病防治法第70条第一項に基づき、マスク着用義務を違反する者は、
 3,000元~15,000元の罰金が科されます。

以上、ご注意ください。

情報提供:株式会社三普旅行社日本海外ツアーオペレーター協会