法律豆知識(117)、日本のADRの現状:簡易裁判所から消費者センター
前回は、日本の裁判制度について説明した。今回は、ADRについて説明しよう。ADRは、「Alternative Dispute Resolution」の略で、「裁判外紛争解決手続」のことである。裁判は一般には時間と手間がかかるので、どの国でも、仲裁、調停、斡旋などによるADRの充実がはかられている。<簡裁の調停> 日本では、古くから簡易裁判所に調停というADRの制度があり、長い間人々に親しまれてきた。簡裁の調停は、長い実績もあり、ADRとしてはかなりのレベルのものと評価でき、旅行関係のケースも...