国交省、航空機内の安全阻害行為に関する懇談会を開催へ−3月末に提言
国土交通省航空局は3月末まで、「航空機内における安全阻害行為等に関する有識者懇談会」を設置する。この懇談会で検討するのは航空法第73の4第5項で、機長は機内安全阻害行為等を行った者に禁止命令が出来、命令違反者は罰則が適用される規定。この既定は1月15日に既に施行後3年が経過し、必要がある場合には規定の検討を加えることから、適切な見直しを行う。メンバーは5名で構成し、3月末までに提言を取りまとめる。参考) 航空法第73の4 第73条の4 機長は、航空機内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての...