IR整備で新たな申請期間設定、2027年5月~11月 大阪に続く案件創出へ
政府は10日、統合型リゾート(IR)の区域整備計画の新規申請を受け付けるため、「特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令」の改正を閣議決定した。新たに2027年5月6日から11月5日までの申請期間を設定し、自治体と民間事業者によるIR整備計画の提出を可能とする。今回の改正は、IR整備法に基づく区域整備計画の認定状況を踏まえ、新たな申請機会を設けることが目的。IRの区域整備計画は都道府県または政令指定都市が民間事業者と共同で作成し、国土交通大臣の認定を受ける仕組みで、全国で最大3区域ま...

