IR整備で新たな申請期間設定、2027年5月~11月 大阪に続く案件創出へ

  • 2026年3月10日

 政府は10日、統合型リゾート(IR)の区域整備計画の新規申請を受け付けるため、「特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令」の改正を閣議決定した。新たに2027年5月6日から11月5日までの申請期間を設定し、自治体と民間事業者によるIR整備計画の提出を可能とする。

 今回の改正は、IR整備法に基づく区域整備計画の認定状況を踏まえ、新たな申請機会を設けることが目的。IRの区域整備計画は都道府県または政令指定都市が民間事業者と共同で作成し、国土交通大臣の認定を受ける仕組みで、全国で最大3区域まで認定できる制度だ。

 現時点で認定されているのは大阪・夢洲地区の1件にとどまっている。今回の政令改正により、新たな申請期間として2027年5月6日から11月5日までの約6か月間が追加され、新規IR計画の提出が可能となる。

 政令は2026年3月13日に公布・施行される予定。IRはカジノ施設を含む大規模複合観光施設として、宿泊、MICE、エンターテインメントなどを一体的に整備することでインバウンド需要の拡大などを狙うもの。大阪IRの開業が2030年と見込まれるなか、今後は他地域での構想再浮上や新たな自治体の参入動向が、観光産業の事業機会にも影響を与える可能性がある。