民泊検討会、制度案を修正、条例で民泊禁止も

  • 2016年5月24日

第11回検討会の様子  観光庁と厚生労働省は5月23日、「『民泊サービス』のあり方に関する検討会」の第11回会合を開催した。この日は、規制改革会議地域活性化ワーキンググループの座長を務める安念潤司氏が、19日に内閣府の規制改革会議が取りまとめた「規制改革に関する第4次答申」の民泊サービスに関する内容を説明。「検討会を踏まえ、より詳細な内容を盛り込んだ」と語り、検討会と規制改革会議の方向性がほぼ一致していることを強調した。

 これを受けて事務局は、改めて民泊を旅館業法と旅行業法から切り離し、新たな枠組みの法制度での規制を検討していく方針を示すとともに、制度設計に関する骨子案の修正案を提示。宿泊提供施設が「一定の要件」を満たした場合は住居専用地域での民泊の営業を可能とした一方で、地域の条例などで民泊を禁止することもできる旨を追記した。

 「一定の要件」については、答申で民泊の年間提供日数の上限が「半年未満(179泊180日以下)の範囲内」とされたことを受け、年間提供日数による制限を設けることを基本とし、具体的な日数について引き続き検討することを提案。「一定の要件」の遵守を確認するため、民泊の住宅提供者や家主が不在の場合は物件の管理を委託された管理者が行政に対して、営業日数などの報告をするよう求めることを改めて提案した。

 委員のうち賃貸業界からは「180日以下」の期限について、「ビジネスとして成り立たない」という意見が出された。これに対し、宿泊業界からは「180日という日数は諸外国と比べても多く、抵抗を感じる」との声も挙がり、次回以降も議論が続けられることとなった。

 修正案では「家主居住型」と同様に「家主不在型」についても届出制とすることを提案。家主不在型では、管理者が届出手続きを代行できるように検討することも盛り込んだ。

 このほか、「既存の住宅を活用した宿泊の提供」という民泊サービスの定義から「既存の」という表現を排除。新たな民泊制度の施行後に建てられた物件についても、将来的に民泊施設としての活用ができるよう配慮した。さらに、規制の範囲をさらに明確にするため、無届けでの民泊の実施を罰則の対象に加えた。

 第9回会合で示されて以来、議論が続いている民泊の仲介業者に対する規制は今までの案から特段の変更はなかったものの、委員からは、民泊の仲介事業者が取り扱う物件が簡易宿所の登録をした場合に仲介事業者は旅行業の登録が必要ではとの指摘があった。

 これに対し、観光庁は「仲介事業者も旅館業法上の施設を扱う場合、論理上は旅行業登録をしたほうが良い」との考えを表明。委員の「現行の旅行業法では外国の法人に対する実効性がないため、矛盾が生じるのでは」との意見に対しては、外国法人にはOTAガイドラインの遵守を求めていることを説明し、「今後、民泊についてもガイドラインで規制するのか、民泊の仲介事業者の規制とあわせて旅行業法を改正するのか考えていきたい」とした。

 このほか、委員からは旅館業法の「旅館営業」と「ホテル営業」において、客室数の規定や設備の基準などが施設の現状と合っていないため、一本化すべきとの声が挙がり、厚生労働省が検討していく意向を示した。

 今回の会合では、賃貸住宅の物件管理者としてダイワハウスグループのコスモスイニシアからヒアリングを実施。家主不在型に管理者を配置することについて概ね賛成し、同社の不動産賃貸借の仕組みを応用することで対応可能とした。

 なお、同検討会は6月中に報告書を取りまとめる予定。次回の会合のスケジュールは未定とした。