ハーヴェスト、業務停止処分決定-覆す証拠なし

  • 2012年7月4日

 観光庁はハーヴェストホールディングス(ハーヴェスト)に対する業務停止処分を決定し、7月4日に公表した。対象は、本社営業所における旅行業務についてで、停止期間は7月5日から8月20日までの47日間。

 観光庁では業務停止命令の行政処分を課すにあたり、ハーヴェストに対する聴聞を実施。ハーヴェストは陳述書で観光庁が示した不利益処分の内容について、処分理由がないことを主張し、処分内容の再考を求めていた。今回の決定について観光庁では、「(ハーヴェストの)主張を覆す証拠も書類もなく、新たな事実も出てこなかった」と説明した。

 観光庁が示した不利益処分の内容は以下の3点。そのうち(2)については、ハーヴェストは陳述書で、発地である東京ディズニーリゾート(TDR)発の予約者が運行日直前にキャンセルとなり、乗車客がいなくなったため、TDRを経由せずに直接東京駅に向かったとし、「観光庁からもツアーバスは乗降しない場所では停留する必要がないと指導いただいていた」と弁明したが、観光庁では「そのような指導をしたことはない」と否定。また(3)についてハーヴェストは「手配の中に配車指示書の送付も含んでおり、弊社が確認する必要がないと考えていた。観光庁でも事実上、容認しているのではないか」と主張したが、観光庁は「ハーヴェスト側の思い違いである」と説明した。


▽処分原因となる事実

(1)1月2日から4月30日までの募集型企画旅行で、乗車場所で外務員証を携帯しない者に旅行代金の収受を行なわせた
(2)4月27日の東京発募集型企画旅行で、発地および着地のいずれもが当該貸切バス事業者(陸援隊。本社は千葉県)の営業区域外となる運送サービスの提供をあっせんした
(3)4月27日の東京発募集型企画旅行、4月28日の金沢発募集型企画旅行で、当該貸切バス事業者に配車指示書が到達した確認をせず、旅行者への確実な提供を確保するための必要な措置を講じなかった
※(旅行業法第12条の6第1項、第13条第3項及び第12条の10違反による同法第19条第1項に基づく業務の停止命令)