法律豆知識(120)、受託手荷物の紛失(その3)

<上限を超えた場合> モントリオール条約では、上限である約16万円を超える手荷物を預ける場合、その金額を申告し、所定の割増料金(従価料金)を支払えば、上限を超えて責を負ってもらえる。また、破損、紛失等について航空会社側に故意があれば、上限は無くなる。自らの評価で、100万円の価値があると思い、その旨を申告して従価料金を支払ったとしよう。この場合でも条約上、航空会社は対象物が100万円の価値が無いことを証明できれば、実際の価値分に限って責任を負うことになる。しかも、その評価の基準は到着地にあり...