法律豆知識(98)、スキューバダイビングでの溺死事故、ダイビングそのものに注意を
<危険を伴うスポーツと企画旅行> スキューバダイビングは、魅力的なマリンスポーツである。これを組み入れた企画旅行もよく見受けられる。しかし、このスポーツは危険性も高い。講習中に受講生が溺死その他の事故に遭い、裁判になったケースも沢山ある。その中から今週は、大阪地裁平成16年5月28日判決を紹介しよう。この判例は受講生が一人、溺死したケース。指導員、講習主催会社の不法行為責任が認められ、3860万円の支払いが命じられた。旅行会社にとっても、危険性を伴うスポーツを対象とする企画旅行を設計するときには...