羊蹄山有料登山ツアー凍死事件と教訓〜法律豆知識(75)

今回は、有名な「羊蹄山有料登山ツアー凍死事件」について、検討することにしよう。これは、添乗員が業務上過失致死被告事件の被告人となり、平成16年3月17日札幌地裁において、禁固2年、執行猶予3年の有罪判決が出されたものである。ツアーガイドの事例であるが、平成12年3月21日、同じく札幌地裁の小樽支部で、スノーシューツアー中の雪崩で2名が死傷した事故で、禁固8月、執行猶予3年の有罪判決が出されている。添乗員やツアーガイドが刑事訴追を受けると言うことは決して稀ではないのである。なお、日本人の添乗員等が外国...