香港、タバコ類の持込制限で追加罰則規定を発表−2000HKDと課税額の5倍

  • 2007年3月28日
 香港政府観光局(HKTB)によると、香港へのタバコ類の持込制限に関連し、追加で通関での注意事項、罰金・罰則規定が発表された。HKTBでは罰金、罰則規定について周知を図ると共に、4月1日からの適用で注意を喚起している。

 この追加発表によると、入国・通関時の申告ゲートが2つ用意されており、免税範囲を超えたタバコやアルコール類を所有する場合、所有する量を赤いゲートの「Goods to Declare Channel- Red Channel」で申告する必要がある。また、申告忘れ、不正、誤りのある場合は罰金、税金の支払い請求、免税限度超過部分の課税品目押収、起訴など処分の対象になるという。

 この免税範囲を超えているものの、申告を行わずに通関した場合、または誤って免税ゲート「Green Channel」を通過した場合、罰金として2000香港ドルに加え、課税額5倍の罰金が徴収される。


▽香港税関ホームページ
http://www.customs.gov.hk/eng/advice_advice_e.html