JATA、旅行広告作成ガイドラインの変更、あいまいな表記を禁止

  • 2002年11月7日
 日本旅行業協会(JATA)はパンフレットなどに記載する発着時間の表示に関する「旅行広告作成ガイドライン」の変更を行なう。これは取引条件説明書面に記載する運送機関の表示に関し、消費者と旅行会社の認識が異なることから、JATA法制委員会および広告表示等適正化部会で検討を行なってきたもの。現在作成中のパンフレット等を除き平成15年上期までに反映するよう求めている。
 変更点は「午前」と「午後」の表記、24時間を使用した幅時間の表記方法、便名のみの表記を不可とすること、および「9:00頃〜11:00頃発」などの時間帯の幅が不明確な表示を禁止することの4点。たとえば「午前又は午後」、「午後又は午前」の表記に関しては、複数の時間帯を表示しているため原則として禁止になる。これは国土交通省通達「主催旅行に関する広告の表示基準等について(平成8年2月9日運観旅第73号)」において、「行程の表示に当たっては少なくとも「早朝」、「午前」、「午後」、「夜」、「深夜」等の時間帯を示すこと(施行規則第25条の3第1号ホ)」とされており、通達の趣旨とそぐわないことから変更となった。