富士急トラベル、法令違反で富士吉田営業所が9日間の業務停止処分

  • 2025年7月2日

 観光庁は6月30日付で、富士急トラベルに対して旅行業法第19条第1項に基づく業務停止命令を発出した。処分の対象となったのは同社の富士吉田営業所で、期間は7月2日から10日までの9日間。これにより、処分期間中は既に契約済みの旅行業務を除き、新たな業務遂行が制限される。

 問題となったのは、2024年4月7日から8日にかけて実施された貸切バスを利用した旅行において、バス事業者が届け出ている運賃の下限を下回る価格で手配を行い、道路運送法に違反するサービスの提供をあっせんしたこと。これが旅行業法第13条第3項第2号に抵触する行為と認定された。