itt TOKYO2024

業法検討WG、着地型推進とランオペ規制の方向性示す

  • 2016年11月27日

会合の様子  観光庁は11月25日、「新たな時代の旅行業法制に関する検討会」のワーキンググループ(WG)による第2回会合を開催した。同WGは政府が「明日の日本を支える観光ビジョン」で掲げた「観光関係の規制・制度の総合的な見直し」について具体的な議論を進めるための下部組織。この日は、事務局が前回のWG会合で聴取した関係者の意見をもとに中間とりまとめの素案を提示し、大筋で了承された。今後は文言の微修正を施した上で12月8日の検討会の第2回会合で議論し、中間とりまとめを策定する。

 中間とりまとめ案は着地型旅行の推進に関する「増加する訪日外国人旅行者の受入環境の整備」、ランドオペレーターの規制に関する「旅行の安全・取引の公正確保」に加えて、中間取りまとめ以降に検討するテーマを示した「旅行業の発展に向けた旅行業法の更なる検討」の3項目で構成。このうち「受入環境の整備」については、自治体や地域の旅行業者などが連携して着地型旅行商品の造成や販路拡大をおこない、観光庁や地方運輸局なども協力すべきと明記。地域によっては旅行業者が存在せず、商品造成が進んでいないことから、各地域の実情にあわせて、第3種旅行業や地域限定旅行業、旅行業者代理業の登録要件をさらに緩和すべきとした。

 旅行業務取扱管理者については、現行の資格試験が「総合」と「国内」の2種類に限られていることを見直し、地域限定旅行業に限定した試験を新たに創設することを提案。あわせて、既存の2種類の試験もより現状に即した内容に変更すべきと提案した。

 また、管理者の設置義務については、現行制度では1営業所ごとに1名以上の設置が求められているが、営業所の業務量などによっては1名が複数営業所の兼務を認めることを盛り込んだ。これについては複数の委員から「原則として1営業所1名とし、兼務する場合は要件を定めるべき」との声が挙がり、事務局は詳細な要件について検討する考えを示した。検討に際しては日本旅行業協会(JATA)や全国旅行業協会(ANTA)などの関係者に協力を求める。

 旅行業区分については、営業保証金額を定める基準となっているため、現行制度による旅行業登録を実施すべきとした。一方で、第3種旅行業者の募集型企画旅行や、地域限定旅行業者が取り扱う旅行の範囲は、都道府県などの単位で一律に拡大すると地域差が生じるため、地域の観光ルートなどの実態に沿った柔軟な運用をおこなうべきとの考えを示した。

 旅行業者代理業については、消費者の安全と取引の公正を確保するために現行の1社専属制は維持する考え。ただし、着地型旅行商品に限っては、複数の旅行業者の商品を取り扱える新たな区分を設けて、地域の宿泊施設なども販売拠点になれるようにすべきとした。


次ページ>>>ランオペは登録制導入へ、規制は「最低限」