春闘:JTBグループ3社

  • 2016年4月12日

 サービス・ツーリズム産業労働組合連合会(サービス連合)によると、2016年春闘でJTBグループ3社が一時金について合意した。詳細は下記の通り。


【JTB関東】
<合意>
●一時金
 ・社員:夏期臨時手当 基礎額の2.78ヶ月
     (一律1.14ヶ月、個人評価1.312ヶ月、個所評価0.328ヶ月)

 ・有期契約スタッフ:夏期臨時手当 基礎額の1.25ヶ月+成果配分0.16ヶ月
           冬期臨時手当 基礎額の1.25ヶ月

 ・支給日:6月15日(夏期臨時手当)

【JTB西日本】
<合意>
●一時金
 ・2016年夏期臨時手当について、以下の通り回答する。
  ※G社員、E社員:基礎額の3.5ヶ月
   (一律1.5ヶ月、個人評価1.5ヶ月、個所評価0.5ヶ月)
  ※S社員、エルダースタッフ(60歳未満):基礎額の3.5ヶ月
   (一律1.5ヶ月、個人評価2.0ヶ月)
  ※契約社員:基礎額の3.5ヶ月(一律2.0ヶ月、個人評価1.5ヶ月)
  ※契約スタッフ、エルダースタッフ(60歳以上):基礎額の2.0ヶ月
  ※支給日:6月15日

【JTB国内旅行企画】
<合意>
●一時金
 ・2016年夏期臨時手当について、以下の通り回答する。
  ※G社員、D社員、R社員、S社員:3.1ヶ月
   (一律:1.3ヶ月、個人評価:0.8ヶ月、個所評価:1.0ヶ月)
  ※契約社員:3.1ヶ月(一律:2.3ヶ月、個人評価:0.8ヶ月)
  ※Aスタッフ、Bスタッフ、Cスタッフ、エキスパートフレンズ、リエントリースタッフ、Uスタッフ、エルダースタッフ:3.1ヶ月
   (一律:1.7ヶ月、個人評価:0.4ヶ月、個所評価:1.0ヶ月)
  ※シニアスタッフ:1.4ヶ月(個人評価:0.4ヶ月、個所評価:1.0ヶ月)
  ※事務嘱託・嘱託スタッフ:個別契約により、契約書記載の支給ヶ月数を支給する
  ※支給日:6月15日

 ・2016年冬期および2017年夏期の臨時手当予算化については、現在の臨時手当支給制度の改訂を労使間で別途協議することを前提に、年間4.5ヶ月を予算化することとする。