観光庁、モデル宿泊約款を改正ー暴力団排除条項を導入

  • 2011年9月4日

 観光庁は9月1日付けでモデル宿泊約款を改正した。暴力団排除の取り組みの一環で、暴力団を始めとする反社会的勢力が宿泊契約の相手先となり、不当な要求をおこなう場合などの被害を防止するとともに、反社会的勢力に対する利用拒否の意思を明確にすることで宿泊客が安心して旅館やホテルを利用できるようにするもの。今回の改正では、モデル宿泊約款第5条「宿泊契約締結の拒否」と、第7条「当ホテル(館)の契約解除権」に暴力団排除条項を導入する。

 第5条では、(4)で、宿泊しようとする者が、暴力団員等の場合、宿泊契約の締結を断ることができることとした。次に(5)で、宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたときに、宿泊契約の締結を断ることができるとした。最後に(7)では、宿泊に関して暴力的要求行為がおこなわれたときに、宿泊契約の締結を断ることができるとした。

 第7条では、(2)で、宿泊客が暴力団員等の場合、宿泊契約を解除することができるとした。また(3)では、宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑をおよぼす言動をしたときに、宿泊契約を解除することができるとした。さらに、(5)で、宿泊に関して暴力的要求行為が行われたときに、宿泊契約を解除することができるとした。

 宿泊約款は、宿泊施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約について定めるもので、モデル宿泊約款はその手本となっている。