外務省、医療滞在ビザの運用を来年1月から開始−6ヶ月まで滞在可能に

  • 2010年12月20日
 外務省は17日、「医療滞在ビザ」の概要を固めた。これは、外国人への医療関連サービスを観光と連携して促進する目的で、今年6月の「新成長戦略」において創設が閣議決定されたもの。2011年1月から各在外公館で運用を開始する。1年間は試行期間とし、問題がある場合は随時見直しをしていく。

 医療滞在ビザでは最大6ヶ月間連続で日本に滞在でき、必要に応じて家族や付き添いの滞在も可能。今までは外国人が治療目的で来日する場合、滞在期間が90日以内の短期滞在ビザで入国していた。利用しやすさを考慮し滞在期間を延長することで、外国人の医療観光の促進をはかる。ビザの期限は3年間で、有効期間内であれば何度でも来日することができる数次ビザも必要に応じ発行する。ただし、滞在が90日を超える場合は「在留資格認定証明書」が別途必要になる。

 対象者は日本で各種医療関連サービス等を受けることが可能な「一定の経済力を有する者」で、対象機関はすべての病院及び診療所。高度医療から人間ドック、健康診断、検診、歯科医療、療養などをふくむすべての分野で受け入れる。

 ビザの利用者は身元保証機関として、登録されている旅行会社や医療コーディネーターなどの保証を受ける必要がある。登録制度は外務省、観光庁、経済産業省が協議して決定していく。観光庁によると、旅行会社については観光庁で現在登録基準を策定中で、1月から旅行会社からの申請受付を開始する計画だ。また、旅行会社に対しては観光庁や日本旅行業協会(JATA)など旅行関連団体などを通じて周知徹底をはかっていく。