チャーター規制が大幅緩和へ−航空局、全路線で50%未満の個札販売可能に

  • 2010年9月21日
 国土交通省航空局は、国際チャーター便に関する規制を緩和する方針だ。6月に閣議決定された新成長戦略で、首都圏空港を含めた徹底的なオープンスカイの推進が打ち出されたことなどを踏まえ、規制の見直しを検討。9月16日から10月8日までパブリックコメントを募集し、羽田空港が国際化する冬スケジュールの開始日の10月31日からの適用をめざす。

 旅客チャーター関連では、個札販売の制限を緩和。まず、航空自由化が実現していない国や地域との間でのチャーターをする際、従来は航空当局間合意で定期便の乗り入れ地点として指定された地点間であれば総座席の50%未満まで、それ以外の場合は個札販売を認めていなかったが、指定地点かどうかに関わらず、一律で50%未満まで個札販売できるようにする。

 また、羽田空港を使用したチャーターでは、すべての時間について航空自由化の有無に関わらず50%未満の制限を設けていたが、これを見直す。深夜早朝時間帯は、その他の空港と同様、航空自由化が実現していれば無制限に、それ以外の地点は50%未満まで販売可能とする。昼間時間帯については、当面の間は、昼間時間帯に定期便が就航している区間のみチャーターの設定を許可し、50%まで個札販売できるようにする。

 個札販売以外では、第3国の航空会社によるチャーター便設定の際の手続きを簡素化。従来は、相互主義の確保のため、申請の度に日系航空会社に対して確認をとっていたが、今後は、他国のチャータールールについて日常的に情報収集をはかることで手続きを省略する。

 このほか、羽田空港の国際化に伴って羽田/金浦間の定期チャーター便が定期便化するため、これに合わせて関空/金浦、中部/金浦間の旅客チャーター便についても定期便の位置づけとすることも盛り込んだ。