法務省、外国籍生徒の指紋採取・顔写真撮影を免除、教育旅行の再入国時に

  • 2008年4月14日
 法務省は、日本入国時に16歳以上の外国人に実施する、指紋採取および顔写真撮影などの個人識別情報の提供義務について、教育活動の一環としての旅行に限り、免除することを決定した。対象は、学校教育法施行規則に規定する特別活動として実施される旅行などに参加する、日本の高等学校、中等教育学校と特別支援学校、専修学校高等課程の生徒で、学校長が身元を保証し、教育委員会から入国管理局に通知するなど所定の手続きを経た場合に限り、免除となる。

 これを受け、文部科学省は4月11日付で教育委員会に、個人情報提供義務の免除に関する運用を通知した。

 なお、指紋採取と顔写真撮影などの個人識別情報の提供義務については、昨年11月20日に改正出入国管理・難民認定法で施行された。ただし、施行以前から学校側からは海外修学旅行などについて免除の要望があり、法務省では今年1月から、こうした旅行により再入国する場合、別室での審査をおこなうなど、運用上の配慮をおこなうこととしていた。