政府、観光庁の設置など観光関連2法案を閣議決定

  • 2008年1月30日
 政府は1月29日、観光庁の設置に関する「国土交通省設置法等の一部を改正する法律案」と、国内の観光地の魅力と国際競争力を高めるための、「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律案」を閣議決定した。国土交通省では10月1日の観光庁設立をめざし、法案を第169回通常国会に提出する予定。

 「国土交通省設置法等の一部を改正する法律案」では、「国土交通省の任務に、観光立国の実現に向けた施策の推進を追加する」とし、「国土交通省の外局として観光庁を置く」と明示。観光庁の任務については、「「観光立国の実現に向けて、魅力ある観光地の形成、国際観光の振興その他の観光に関する事務を行うこと」と定義した。また、旅行業登録や通訳案内士試験なども観光庁長官の所管とし、旅行業法など関連法も改正が閣議決定した。なお、「航空・鉄道事故調査委員会設置法」も一部改正、「運輸安全委員会設置法」に改め、運輸安全委員会を外局として設置することも決定している。

 一方、「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律案」は、日本の「観光地の魅力と国際競争力を高め、国内外からの観光旅客の来訪及び滞在を促進する」ために観光圏を整備し、「観光地の特性を生かした良質なサービスの提供、関係者の協力及び観光地相互間の連携」を促進する、と目標を掲げた。