ハワイ、ハワイ州からの日本入国者・帰国者に対する指定宿泊施設での待機期間が6日間に延長

  • 2021年12月20日
  • 出典:OTOA

日本政府は2021年12月17日、ハワイ州からの帰国者・入国者の検疫所指定宿泊施設での待機期間を変更すると発表しました。

米国(ニューヨーク州、ハワイ州)からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年12月20日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。

12月20日午前0時(日本時間)以降は、ハワイ州から日本への入国者・帰国者は、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、日本入国後、

(1) 検疫所長の指定する宿泊施設で6日間待機いただき、

(2) 入国後3日目及び6日目に検査を行い、6日目の検査結果が陰性であれば

  検疫所が確保する宿泊施設を退所し

(3) 入国後14日となるまで自宅等にて待機を継続していただくこととなります。

(6日間を検疫所が確保する宿泊施設で待機した後、残り8日間を自宅等で待機していただくこととなります)

なお、到着日当日は待機期間としてカウントされず、到着日翌日が待機期間の起算日となります。  

【参考】

* 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(外務省)

 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C165.html

* 水際強化措置に係る指定国・地域一覧 令和3年12月17日時点

 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1217_list.pdf

情報提供:ハワイ州観光局 (HTJ)日本海外ツアーオペレーター協会