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オーストラリア ケアンズ、「新型コロナウイルス」に関する最新情報

  • 2021年9月1日
  • 出典:OTOA

ケアンズにおける新型コロナウイルス(COVID-19)に起因する、旅行者が知っておくべき行動制限、観光施設、飲食店、商店のオープンなどの最新情報をお知らせいたします。

■ クイーンズランド州全域のマスク着用義務化等の規制は緩和へ

◎ ケアンズ及びヤラバー地区における規制措置、ステージ3へ緩和(2021年8月30日現在)

2021年8月18日(水)、クイーンズランド州政府は、ケアンズ地方行政区及びヤラバ先住民行政区の外出制限措置(ロックダウン)終了以降適用している規制措置(ステージ1)に関し、前倒しで規制の緩和を進め、8月20日(金) 16:00以降、クイーンズランド州全域と同様の緩和された規制措置(ステージ3)とする旨を発表しました。

◎ ブリスベンを含むクイーンズランド州南東部11地方行政区における規制措置、ステージ3へ緩和

 (2021年8月30日現在)

8月27日(水)、クイーンズランド州政府は、ブリスベンを含むクイーンズランド州南東部11地方行政区に適用している規制措置に関し、マスク着用に関する規制以外は緩和を開始し、ステージ3に移行する旨を発表しました。(8月27日・金曜 16:00以降、緩和適用)

一方、マスクの着用については、これまでの規制が継続されます。

■ クイーンズランド州の州境オープン状況(2021年8月30日現在)

2021年8月25日(水)、クイーンズランド州政府は、州内にある隔離用ホテルの不足を受け、同日正午12:00以降、感染多発地域(ホットスポット)に指定されている、

 ニューサウスウェールズ州 

 ビクトリア州

 ACT(首都特別地域)

 ジャービス・ベイ(Jervis Bay)地域

に過去14日間滞在した場合、またはホットスポットと指定されて以降に滞在した場合(いずれか短い方)で、ホテル隔離が必要な者(クイーンズランド州民含む)について、9月08日(水)正午12:00まで入州を停止する旨を発表しました。

◎ ビクトリア州全域のロックダウン(2021年8月30日現在)

ビクトリア州政府が同州全域の外出制限措置を9月02日まで延長としたこと、およびビクトリア州における新規感染者の増加を受け、過去14日間ビクトリア州に滞在した者で入州が認められたいかなる入州者も、州政府指定宿泊施設において2週間の隔離を行わなければならない対策を継続しています。

◎ オーストラリア首都特別地域(ACT)のロックダウン(2021年8月30日現在)

8月12日(木)、クイーンズランド州政府は、オーストラリア首都特別地域(ACT)において8月12日(木) 17:00から外出規制措置(ロックダウン)がとられたことを受け、以下の措置を発表しました。

1) 8月14日(土) 午前01:00以降、ACTを感染多発地域(hotspot)に指定し、14日(土) 午前01:00以降に、クイーンズランド州への入州が許可されて入州する全ての者は、州指定宿泊施設において14日間の隔離をしなければならない。

2) 8月12日(木) 17:00から14日(土) 午前01:00までにACTから入州する全ての者は、自宅において14日間の隔離をしなければならない。

3) 現在、クイーンズランド州に滞在する者で、8月9日(月)以降にACTに滞在した全ての者は、至急自宅での隔離を開始しなければならない。隔離期間は、入州した日、または8月09日(月)のいずれか短い方から14日間とする。

4) ACTから入州した初日、5日目及び12日目に感染検査を受ける必要がある。

5) 症状の軽重に関係なく、症状がある場合は、出来るだけ早く感染検査を受けなければならない。

6) ACTにおける感染確認場所リストが更新されているので、最近ACTに滞在した者は以下の感染確認場所リストを確認し、州政府保健省の指示に従うこと。

◎ ニューサウスウェールズ州全域のロックダウン延長(2021年8月30日現在)

8月14日(土)、クイーンズランド州政府は、ニューサウスウェールズ州全域が外出規制規則の対象となったことを受け、ニューサウスウェールズ州境地域からの入州に関する以下の規制を、8月14日(土) 20:00以降、適用する旨発表しました。

1. ニューサウスウェールズ州境地域に居住する全ての者は、以下の必須目的の場合のみ、

 クイーンズランド州に入州することができる。

1) 認められた業務又は緊急のボランティア業務

2) 学校または保育園への登校・通園(必須業務の従事者の子どものみ。必須業務の従事者は、

 子どもを対面での授業に通学させる場合又は保育園に預ける場合は送迎することが可能。)

3) 脆弱な状況にある人や家族への援助補助・介護・支援の提供、又は臨終に際しての親族の訪問

4) 親が共同で有する子の養育に関する義務、親と子の面会又は兄弟姉妹間の面会に関する義務の遂行

5) COVID-19の検査や予防接種を受ける場合

6) 緊急事態

7) 安全確保(怪我若しくは病気を避ける場合、又は、家庭内暴力を含む危険から逃れる場合。)

8) 緊急事態官(Emergency Officer)からの指示

9) 州首席医務監から免除が与えられた場合

以下の目的の場合は、クイーンズランド州に入州することはできない。

1) 結婚式又は葬式への出席

2) 運動

3) 娯楽目的(休暇、スポーツ観戦、映画館での映画鑑賞、テーマパーク又は観光)

2. ニューサウスウェールズ州境地域以外のニューサウスウェールズ州内の場所、

 または、他の感染多発地域(Hotspot)を訪問した場合は、陸路によりクイーンズランド州に

 入州することはできず、空路での入州になり、かつ、州政府指定宿泊施設で14日間の

 隔離措置をとらなければならない(経費は自己負担)。

※クイーンズランド州入州届けに関して

 https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/downloads/cvirus18062021.pdf

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■ クイーンズランド州におけるマスク着用のルール

クイーンズランド州内の空港、国内線及び国際線に搭乗する際は、マスクの着用が義務

* クイーンズランド州内全ての空港ターミナルの屋内及び屋外共マスクを着用しなければならない。

* クイーンズランド州内発着のフライト機内では出発時、着陸時、クイーンズランド州内を

 飛行している間もマスク着用が必要。

* クイーンズランド州内空港から政府指定強制隔離施設までの送迎バス運転手、

 また検疫官よりマスク着用を指示された乗客は、強制隔離施設まではマスク着用が義務。

→ マスク着用に関するクイーンズランド州におけるルール等、詳細

 https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/easing-greater-brisbane-restrictions

上記を除き、マスク着用は義務ではないが、下記の場面ではマスク着用が推奨されております。

* 公共交通機関、タクシーやウーバーなどを利用する際

* ショッピングセンター、スーパーマーケット等

* 屋内外問わず、社会的距離(ソーシャルディスタンス)が確保できない場所

◎ ケアンズのマスク着用状況(2021年8月30日現在)

8月20日より規制措置がステージ3へ緩和されたことを受け、ケアンズ市内でマスクを着用している人はほとんど見かけなくなりました。但しロックダウン以降、ショッピングセンターなどではマスクを着用している人を稀に見かけるようになりました。

以上、ご注意ください。

■ 新型コロナウィルスに関する外部情報

* 在ブリスベン日本国総領事館 新型コロナウィルス情報

 https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

* オーストラリア連邦政府 新型コロナウィルス感染者数状況

 https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-current-situation-and-case-numbers

* クイーンズランド州政府 新型コロナウィルス感染者数状況

 https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19

* クイーンズランド州政府 新型コロナウィルスの行動制限

 https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/public-health-directions

情報提供:株式会社トランスオービット日本海外ツアーオペレーター協会