ハーツが破産法申請-事業は継続、「影響なし」強調

  • 2020年5月25日

 新型コロナウィルスで旅行などの需要が大きく減少するなか、レンタカー大手のハーツ・グローバル・ホールディングスは5月22日に日本の民事再生法に当たるチャプター11(連邦破産法11章)の適用を申請した。25日に日本語で「ハーツから重要なお知らせ ( Hertz Business As Usual)」と題して送信したメールによると、申請後も「ハーツ、ダラー、スリフティ、ダンレン(カーリース)およびカーセールスの事業は継続され、今までと同様にお客様にサービスを提供し続ける」という。

 メールでは、日本市場についても「もちろん日本でご予約いただいたお客様についても今回の措置に何の影響を受けることなく現地では安心してご利用いただけます」と強調。各種の割引特典やクーポン、バウチャー、そしてハーツGoldプラス・リワーズ会員向けのサービスも引き続き利用できるとし、さらにレンタル拠点での衛生管理も従来以上に基準を強化していることもアピールした。

 チャプター11の手続きを通して、「負債を整理して他の財政的な問題に対処」し、「世界の旅行業界を取り巻く状況が現在の困難を乗り越え平時に戻った時には、より強固な会社として皆さまのお役に立てるように」取り組んでいくという。