適用除外制度のパブリックコメントに10件、IATAは移行に十分な配慮もとめる
公正取引委員会は11月29日、第7回「政府規制等と競争政策に関する研究会」(規制研)を開催し、国際航空協定に関する独占禁止法の適用除外制度のあり方についての報告書(案)に寄せられた意見を議論し、1月末から2月中旬をめどに報告書とする。報告書は公取委の考え方として、国土交通省に提示、これをもって国交省が検討に入る流れとなる。公取委が国交省に独禁法の適用除外の見直しを求めるのは、昨年に見解が示された外航海運での例に続くもの。国交省はこの際、適用除外制度は適正に機能しているとの見解を示しているが、制度のあり方を検討している。国交省は航空について、「正式な書面が出てから対応する」と現時点では静観する姿勢を貫いているところだ。
パブリックコメントで寄せられた意見は全10件。このうち、全面的に賛成を示したのが欧州ビジネス協会(EBC)。EBCは見直さない場合、競争法上の違いにより外国航空会社が自国の競争法上、または国土交通省の運賃認可基準のどちらかに違反する行為を責められると賛成の立場。運賃設定でも最低運賃規制をなくし、エコノミーやビジネスに関わらず、全ての運賃を自由に登録する制度をつくるべきと意見を表明。適用除外を維持する考えとしてインターライニング機能が焦点となったが、大半の国際路線はIATA運賃契約に従わない運賃設定メカニズムを利用しておりながら、グローバルでインターライニング機能が保たれているとしている。
国際航空運送協会(IATA)も基本的には賛成の意見で、「競争法に関する懸念を最小限化すると同時に、適用除外制度がない環境でも可能な限り公益性を維持すべきという考え方は当協会の考え方と合致」と表明。また、フレックスフェアを念頭に、現在は欧州で進めているが、将来的に全ての市場で導入することを目標としているとも言及。ただし、システムを変更する際には航空会社、旅行代理店などが慣れ親しんでおり、十分な移行期間を設けるよう配慮を示すことを求めた。これに対し、規制研では「新システムへ移行する一定の猶予期間を設ければ足りる」との考え方を示した。
反対意見としては全日空(NH)、日本航空(JL)など。このうち、NHはアライアンスに関して、グローバルアライアンスにおける統一運賃の設定をはじめとする提携関係の進化に対応できないとしたが、規制研では「適用除外制度は特定の路線における協定をその対象としており、アライアンス内の包括的な提携をその対象としているものではない」とし、さらに事業者間での運賃の設定、便数の調整、収入配分を行うことは、諸外国の競争法の下で禁止されているものという考えを示している。
パブリックコメントで寄せられた意見は全10件。このうち、全面的に賛成を示したのが欧州ビジネス協会(EBC)。EBCは見直さない場合、競争法上の違いにより外国航空会社が自国の競争法上、または国土交通省の運賃認可基準のどちらかに違反する行為を責められると賛成の立場。運賃設定でも最低運賃規制をなくし、エコノミーやビジネスに関わらず、全ての運賃を自由に登録する制度をつくるべきと意見を表明。適用除外を維持する考えとしてインターライニング機能が焦点となったが、大半の国際路線はIATA運賃契約に従わない運賃設定メカニズムを利用しておりながら、グローバルでインターライニング機能が保たれているとしている。
国際航空運送協会(IATA)も基本的には賛成の意見で、「競争法に関する懸念を最小限化すると同時に、適用除外制度がない環境でも可能な限り公益性を維持すべきという考え方は当協会の考え方と合致」と表明。また、フレックスフェアを念頭に、現在は欧州で進めているが、将来的に全ての市場で導入することを目標としているとも言及。ただし、システムを変更する際には航空会社、旅行代理店などが慣れ親しんでおり、十分な移行期間を設けるよう配慮を示すことを求めた。これに対し、規制研では「新システムへ移行する一定の猶予期間を設ければ足りる」との考え方を示した。
反対意見としては全日空(NH)、日本航空(JL)など。このうち、NHはアライアンスに関して、グローバルアライアンスにおける統一運賃の設定をはじめとする提携関係の進化に対応できないとしたが、規制研では「適用除外制度は特定の路線における協定をその対象としており、アライアンス内の包括的な提携をその対象としているものではない」とし、さらに事業者間での運賃の設定、便数の調整、収入配分を行うことは、諸外国の競争法の下で禁止されているものという考えを示している。