国交省、羽田の深夜早朝チャーターの直接販売可能に、運航頻度制限も撤廃
国土交通省は9月10日、包括旅行チャーター(ITC)の取扱いについての通達を一部改正し、羽田空港の深夜早朝時間帯および特定時間帯におけるITCについて、各便の座席数の半数未満の範囲内で、航空会社による地上施設の手配のない旅客運送の販売を認可した。これは羽田空港の再拡張により国際定期便が就航するまでの間の暫定措置。搭乗率の向上により、定期運航の促進を図る目的だ。また、全ての路線について、運航頻度に関する制限を撤廃。現行の週2便と、同じ曜日に定期便の就航地へ3週間以上の運航を不可とする制限はなくなる。上記の改正は9月10日から適用となった。
以上の改正について国交省では8月1日から、「羽田空港における国際旅客チャーター便の促進にかかる措置、及びチャーター便の更なる促進に関する措置について」のパブリックコメントを実施していた。この中での羽田空港における昼間時間帯の国際旅客チャーター便の運航要件については、9月3日付けで上海虹橋空港を対象空港とする通達を発出。また、空港の使用にかかる手続きの早期化については、現在調整中だという。
▽国土交通省パブリックコメント
http://www.mlit.go.jp/pubcom/07/pubcomt93_.html
以上の改正について国交省では8月1日から、「羽田空港における国際旅客チャーター便の促進にかかる措置、及びチャーター便の更なる促進に関する措置について」のパブリックコメントを実施していた。この中での羽田空港における昼間時間帯の国際旅客チャーター便の運航要件については、9月3日付けで上海虹橋空港を対象空港とする通達を発出。また、空港の使用にかかる手続きの早期化については、現在調整中だという。
▽国土交通省パブリックコメント
http://www.mlit.go.jp/pubcom/07/pubcomt93_.html