鈴木航空局長、IATA運賃に一定の理解示す−酒類没収も対応策を
国土交通省航空局長の鈴木久泰氏は公正取引委員会が「政府規制等と競争政策に関する研究会」を開催し、IATA運賃等に関する検討を開始したことに触れ、「IATA運賃は多くの会社が参画し、国際的に定着してきた運賃で、精算、エンドースなど旅客の利便性という観点から、航空会社などが運賃の果たす役割を説明していくだろう」と語り、「(公取委の)動きを待ってから対応する」と静観する構え。
鈴木局長は現在の航空法第110条、111条を引用し、公正取引の確保に関する適用除外規定についても言及。この条文は不公正な取引方法で利用者へ利益を害する場合などに言及する項目だが、「今まで無いということは、不公正な取引をしている訳ではない」という認識で、現在の取引実態について「おかしいことではないのでは」という考えも示した。
また、3月1日から開始した国際線への液体物の持ち込みに関しては「関空では一部混乱もあったが、全体としては広報などを通じて混乱は無かった」と評価。関空では警備上、上着を脱いで検査するよう旅客に要請していたが、それを脱ぐ、脱がないで一部で混乱したが、液体物に関しては概ね理解されていたとの報告を受けているという。ただし、「安心は出来ないので、引き続き検査が定着するよう取り組んで行きたい」との考え。
また、免税で購入した酒類が乗り継ぎ国で没収される可能性があることについては、各国で問題意識が強いという認識を鈴木局長も示しており、「7月を目処に(没収されないよう)検討をしている」とも語った。具体的には成田空港で購入した酒類についてシールなどを貼ることで、他国での乗継時に検査を経ても引き続き手荷物で持ち運びが出来るようにするもの。
現在、アメリカでの乗継時には受託荷物を一旦引き取り、受託荷物内に収納することが出来るが、欧州などでの乗継は荷物がスルーしてしまうことから、上記のような事案が乗継時に没収される可能性がある。
鈴木局長は現在の航空法第110条、111条を引用し、公正取引の確保に関する適用除外規定についても言及。この条文は不公正な取引方法で利用者へ利益を害する場合などに言及する項目だが、「今まで無いということは、不公正な取引をしている訳ではない」という認識で、現在の取引実態について「おかしいことではないのでは」という考えも示した。
また、3月1日から開始した国際線への液体物の持ち込みに関しては「関空では一部混乱もあったが、全体としては広報などを通じて混乱は無かった」と評価。関空では警備上、上着を脱いで検査するよう旅客に要請していたが、それを脱ぐ、脱がないで一部で混乱したが、液体物に関しては概ね理解されていたとの報告を受けているという。ただし、「安心は出来ないので、引き続き検査が定着するよう取り組んで行きたい」との考え。
また、免税で購入した酒類が乗り継ぎ国で没収される可能性があることについては、各国で問題意識が強いという認識を鈴木局長も示しており、「7月を目処に(没収されないよう)検討をしている」とも語った。具体的には成田空港で購入した酒類についてシールなどを貼ることで、他国での乗継時に検査を経ても引き続き手荷物で持ち運びが出来るようにするもの。
現在、アメリカでの乗継時には受託荷物を一旦引き取り、受託荷物内に収納することが出来るが、欧州などでの乗継は荷物がスルーしてしまうことから、上記のような事案が乗継時に没収される可能性がある。