公取委、JLジャパンに運賃の広告について景品表示法違反で排除命令
公正取引委員会は日本航空ジャパン(JL)に対し3月24日付けで、航空運賃の有利誤認で景品表示法違反の排除命令を行った。これはジャルエクスプレス、日本エアコミューターの2社が運航する岡山/東京線、広島/東京線、鹿児島/神戸線、仙台/大阪線、松山/大阪線の5路線の航空運賃について、それぞれ平成17年9月ころから平成18年1月ころに岡山、広島、鹿児島、宮城、愛媛の新聞広告等での表記を違反とするもの。
たとえば、岡山/東京線の広告では「東京へは、おトクな『特便割引』で。11,000円〜」等と記載したが、実際は到着地とする便の一部にのみ適用される運賃であったことから、公取委では「あたかも、広告を行った地域の空港を出発地とする便に、広告に記載された最低の航空運賃が適用されるものであるかのように表示」と指摘している。
また、平成16年10月30日付け毎日新聞岡山版で上記と同様の事例について、公取委は景品表示法の規定違反の恐れがあるとして注意喚起していたが、「当該表示に対する再発防止策が講じられなかった」として、今回の排除命令という「注意」、「警告」より重い措置がとられた。
今後の措置として、こうした運賃について、消費者に対して著しく有利であると示す趣旨を公示することのほか、今後の景品表示法の遵守に関する行動指針の作成、社内体制の整備など対象となった2社を含め周知徹底などを求めている。
たとえば、岡山/東京線の広告では「東京へは、おトクな『特便割引』で。11,000円〜」等と記載したが、実際は到着地とする便の一部にのみ適用される運賃であったことから、公取委では「あたかも、広告を行った地域の空港を出発地とする便に、広告に記載された最低の航空運賃が適用されるものであるかのように表示」と指摘している。
また、平成16年10月30日付け毎日新聞岡山版で上記と同様の事例について、公取委は景品表示法の規定違反の恐れがあるとして注意喚起していたが、「当該表示に対する再発防止策が講じられなかった」として、今回の排除命令という「注意」、「警告」より重い措置がとられた。
今後の措置として、こうした運賃について、消費者に対して著しく有利であると示す趣旨を公示することのほか、今後の景品表示法の遵守に関する行動指針の作成、社内体制の整備など対象となった2社を含め周知徹底などを求めている。