国交省、燃油・バリ関連で消費者への説明について再度通達を発出

  • 2005年10月12日
 国土交通省は12日付けで燃油サーチャージの旅行取引の取扱い(国総旅振第369号)、14日付けでインドネシアへの旅行の安全対策の徹底(国総旅振第372号)の通達をそれぞれ発出した。大枠では2件とも、旅行会社が消費者へ説明責任を果たすという4月から施行された旅行業法の考え方に基づくもの。旅行契約時には消費者に対して、的確な説明、情報提供が求められている。

 燃油サーチャージに関しては、改訂による値上がりで旅行者とのトラブルも発生していることから、改めて通達したもの。旅行会社の具体的な対応として、広告では燃油サーチャージは旅行代金と別途必要であることを、旅行代金に近接して表示し、消費者に対して告知。契約時には取引条件説明書、契約書面において、(1)「旅行者が旅行業者に支払うべき対価に含まれていない旅行に関する経費であって旅行者が通常必要とするもの」、(2)燃油サーチャージの具体的な時期の金額を明示し、収受方法、契約成立後にサーチャージが増額された場合の不足分は追加徴収、減額した場合は減額分を速やかに払い戻すことを明確に説明することを求めている。この手続きを踏まえた場合については、旅行者の都合にもとづいたキャンセルについては燃油サーチャージが増額した場合、この増額を理由とするキャンセルは旅行業約款の規定に従い取消料を収受することが出来るとしている。

 また、バリ島で10月1日に発生した事件を受け、10月3日付けで安全対策の徹底(国総旅振第347号)を通達しているが、追加的な対応を各営業所の窓口まで周知徹底するよう指示している。具体的には、取扱条件説明、必要書面交付時に外務省の海外安全情報を基に、ホームページのアドレスと関係部局の問合せ先、書面交付時の危険情報、スポット情報を記載し説明。さらに情報の更新についても速やかに旅行者に説明することを求めている。
 国交省では、バリの通達に関してスポット情報では十分に伝えきれない点を勘案し、具体的な情報を提供することが「プロの腕のみせどころ」という考えを示している。特に、「テロ」という一朝一夕には解決しない問題をゼロにするのではなく、送客するにあたり被害者をゼロにする目的から具体的な情報を基に旅行の手配者としての責任を求めている。