通訳案内業法、外客誘致法の一部改正が閣議決定

  • 2005年2月8日
 通訳案内業法、外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(外客誘致法)の一部を改正する法律案が2月8日、閣議決定された。通訳案内業法は「通訳案内士法」に名称を改正。参入規制の緩和措置として通訳案内業の免許制度を通訳案内士の資格を有する者の登録制度へ変更する。また、都道府県レベルで通訳案内士登録簿の備付け、知識や能力の維持向上に向けた努力義務を定め、業務実態の着実な把握、業務の適正を図り、外国人観光客のニーズに対応できる現代的な仕組みとする。
 また、外客誘致法の改正では法目的の重点を「来訪地域の多様化」から「来訪地域の整備」に改める。さらに、市町村は外国人観光旅客の受入れ促進に資する「地域観光振興計画」を作成できるほか、民間組織による地域の観光振興事業に対してする支援が可能となり、地方債の起債の特例を設ける。