オーストラリア ケアンズ、「新型コロナウイルス」に関する最新情報

  • 2021年6月14日
  • 出典:OTOA

ケアンズにおける新型コロナウイルス(COVID-19)に起因する、旅行者が知っておくべき行動制限、観光施設、飲食店、商店のオープンなどの最新情報をお知らせいたします。

■ メルボルン大都市圏を除くビクトリア州全域を感染多発地域から除外、

 同州からの入州者に対する隔離等規制措置を一部緩和(6月14日現在)

2021年6月09日(水)、クイーンズランド州政府は、メルボルン大都市圏を除くビクトリア州全域を、6月11日(金) 午前01:00より感染多発地域(ホットスポット)から除外し(ただし、メルボルン大都市圏は引き続きホットスポットに指定)、ビクトリア州からのクイーンズランド入州者に対する隔離等規制措置を一部緩和する旨を新たに隔離等規制措置を発表しました。

1) 6月11日(金) 午前01:00以降の措置

* 過去14日の間にメルボルン大都市圏に滞在した、

 あるいはホットスポットに指定された日時以降に滞在した(いずれか短い方)

 すべての者は、必要不可欠な目的により認められる場合を除き、入州が認められない。

* 過去14日の間にビクトリア州に滞在したすべての者は、入州に際しクイーンズランド入州許可証

 (Queensland Border Declaration Pass)をその3営業日前までに申請し、取得しなければならない。

* メルボルン大都市圏に滞在し、5月27日(木) 午前01:00以降、

 5月28日(金) 午前00:59までに入州した者は、

 6月11日(金) 午前01:00以降、自宅隔離する必要はない。

2) 過去14日の間に州外感染確認場所に滞在している場合

・州外感染確認場所に滞在してから14日間、自宅または指定宿泊施設にて隔離しなければならない。

・オンライン上で州外感染確認場所に係る感染接触情報(contact tracing form)を提出し、

 これが行えない場合には、134COVID(134-268)に電話する。

・(外出の際にはマスクを着用し)可能な限り早急に感染検査を受け、自宅または指定宿泊施設に戻る。

 仮に陰性が判明した場合でも、州外感染確認場所・日時に滞在後14日間は隔離をしなければならない。

※COVID-19最新情報に関するクイーンズランド州政府ホームページ

 https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/urgent-covid-19-update

※ビクトリア州の感染多発地域(ホットスポット)

 https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/hotspots-covid-19

※クイーンズランド州への入州許可証(Queensland Border Declaration Pass)

 https://www.qld.gov.au/border-pass

※州境規制指令

 https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/public-health-directions/border-restrictions

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同6月09日(水)、クイーンズランド州政府は、6月01日(火)にメルボルンを出発、陸路でニューサウスウェールズ州を経由し、6月06日(日)にサンシャインコーストへ到着した女性が、6月08日(火)のCOVID-19感染検査により、6月09日(水)に感染が判明したことを受け、クイーンズランド州内を中心とした感染追跡確認に関する注意喚起(Active contact tracing alerts)を発出しました。

クイーンズランド州政府は、州内での新たなCOVID-19感染の判明を受け、州内を中心とした感染追跡確認に関する注意喚起を発出し、濃厚接触及び通常接触場所に特定時間に滞在している場合、以下の措置を求めています。

1) 濃厚接触(Close contact:

 Goondiwindi、及びサンシャインコーストBaringa、Buddina、Caloundra、Kings Beach、

 Moffat Beach)

 ・速やかに(公共ではなく)個人の輸送手段によりまっすぐ自宅、または宿泊先に向かい、隔離を行う。

 ・可能な限り早急に感染検査を受ける。

 ・濃厚接触場所ごとの注意事項に従うとともに、オンラインで感染接触情報(contact tracing form)を

  提出し、これが行えない場合には134COVID(134-268)に電話する。

 ・感染接触情報の提出後、州保健省からの連絡がある。

2) 通常接触(Casual contacts:

 Toowoomba、及びサンシャインコーストBaringa、Buddina、Caloundra)

 ・速やかに(公共ではなく)個人の輸送手段によりまっすぐ自宅、または宿泊先に直行し、隔離を行う。

 ・可能な限り早急に感染検査を受ける。

 ・濃厚接触場所ごとの注意事項に従うとともに、オンラインで感染接触情報(contact tracing form)を

  提出し、これが行えない場合には134COVID(134-268)に電話する。

 ・州保健省から連絡があるまで、隔離を継続する。

※感染追跡確認に関する注意喚起(Active contact tracing alerts)

 https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/contact-tracing

■ クイーンズランド州におけるマスク着用のルール

クイーンズランド州内の空港、国内線及び国際線に搭乗する際は、マスクの着用が義務

* クイーンズランド州内全ての空港ターミナルの屋内及び屋外共マスクを着用しなければならない。

* クイーンズランド州内発着のフライト機内では出発時、着陸時、クイーンズランド州内を

 飛行している間もマスク着用が必要。

* クイーンズランド州内空港から政府指定強制隔離施設までの送迎バス運転手、

 また検疫官よりマスク着用を指示された乗客は、強制隔離施設まではマスク着用が義務。

→ マスク着用に関するクイーンズランド州におけるルール等、詳細

 https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/easing-greater-brisbane-restrictions

上記を除き、マスク着用は義務ではないが、下記の場面ではマスク着用が推奨されております。

* 公共交通機関、タクシーやウーバーなどを利用する際

* ショッピングセンター、スーパーマーケット等

* 屋内外問わず、社会的距離(ソーシャルディスタンス)が確保できない場所

◎ ケアンズのマスク着用状況(2021年6月14日現在)

ケアンズ中心地のシティプレイス周辺ではマスク着用者は皆無、

大型ショッピングセンター「ケアンズ・セントラル」でもマスク着用者は皆無。

マスク着用が義務化されていないケアンズ地区では、現時点でマスク着用者は皆無の状況です。

以上、ご注意ください。

■ 新型コロナウィルスに関する外部情報

* 在ブリスベン日本国総領事館 新型コロナウィルス情報

 https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

* オーストラリア連邦政府 新型コロナウィルス感染者数状況

 https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-current-situation-and-case-numbers

* クイーンズランド州政府 新型コロナウィルス感染者数状況

 https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19

* クイーンズランド州政府 新型コロナウィルスの行動制限

 https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/public-health-directions

情報提供:株式会社トランスオービット日本海外ツアーオペレーター協会