国交省、貸切バス安全運行に向け省令改正、11月から施行

  • 2016年8月31日

 国交省は8月31日、貸切バスの安全運行に向けた「道路運送車両の保安基準・旅客自動車運送事業運輸規則」などの一部改正を発表した。今年1月に軽井沢で発生したスキーバス事故を受けて「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」が6月に取りまとめた再発防止策に基づくもの。

 改正された規則では11月1日から、運行管理者資格者証の返納命令を受けた者については2年間にわたり補助者としても運行管理業務に従事できないこととする。また、貸切バス事業者には、旅行会社に交付する運送引受書に運賃の上限・下限額を追加すること、旅行会社に支払う手数料などを記載した書類を保管すること、乗務員台帳へに運転者の運転経歴を記載することを義務づける。

 そのほかにも告示改正により、12月1日からは貸切バス事業者が新たに雇用するすべての運転者に適性診断を受診させ、運転者の特性を踏まえた指導・監督を実施することを義務付ける。