法務省、外国人の自動化ゲート利用拡大でパブコメ

  • 2016年8月1日

 法務省は8月1日、出入国審査場の自動化ゲートの利用対象者拡大に向けて作成した「出国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案等について」に関して、パブリックコメントの募集を開始した。2014年6月18日に公布した「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」を踏まえたもので、頻繁に日本を訪問するビジネス客など、信頼度の高い訪日外国人旅行者の出入国手続きの円滑化をはかる。

 現在は外国人の自動化ゲートの利用は、90日以上の中長期間、日本に在留し再入国許可を受けて一時的に出入国する場合に限定している。改正案では90日、30日または15日以内のいずれかの「短期滞在」の在留資格で新たに出入国する外国人も、「一定の要件」をクリアすれば利用できるようにした。短期滞在する新たな対象者については、利用のための事前登録をおこなう際に「特定登録者カード」を交付。入国のたびに旅券への証印の代わりに、同カードへ在留期間などを印字する。

 「一定の要件」については、事前登録の要件として短期滞在する人であること、事前登録日以前から1年以内に2回以上日本への渡航歴があること、過去に強制退去や出国命令などの経歴がないこと、日本がビザを免除している国の旅券を持ち、国内外で罰金刑以上の刑に処せられていないことを挙げた。加えて、公的機関や上場企業などに1年以上所属しており、申請後も所属する予定であること、もしくは日本の公的機関などから自動化ゲートを使用できるように要請があることのいずれかについても、満たすべき要件とした。

 このほか、米国の税関・国境取締局が実施する自動キオスクでの入国プログラム「グローバル・エントリー・プログラム」の登録を受けている米国国民は、強制退去などの前歴がなければ、登録日までの1年以内に2回以上の渡航歴などがなくても事前登録を認める。

 事前登録の申請手続きについては、オンラインでの申請を可能に。特定登録者カードを持つ人の入国申請手続きは、外国人入国記録の提出の代わりに、自動化ゲートのパネル操作で必要な情報を電子的に提供する。なお、特定登録者カードの様式や再交付の手続きについては所要の規程を設ける。

 パブリックコメントの締切日は8月30日で、10月頃には改正して公布する見通し。施行日は12月17日までに別途政令で定める。