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ハワイ、禁煙法で新たに対策−喫煙エリア表示の改善周知と携帯灰皿配布へ

  • 2007年6月5日
 ハワイ州観光局(HTJ)では、昨年11月から施行された新禁煙法について改めて周知を図る。これは5月にハワイツーリズムオーソリティ(HTA)の来日で旅行各社を訪問した際に寄せられた意見、および、札幌、仙台で開催したセミナーにおいても旅行会社から意見が寄せられたことから、再度、周知を図る。特に、「どこで吸えて、どこが吸えないのか」という情報が明確に伝わっていないことが課題だが、一方で現地ハワイにおいても「喫煙エリア」を英語と日本語で表示するなど、改善も進んでいるという。特に、ハワイの各空港には表示を掲出し、喫煙エリアであることをわかりやすくしているほか、一部のショッピングセンターでも入り口付近にサインを出しているという。(ロゴ等はハワイ州観光局提供)

 HTJではこの禁煙法は英語で「Healthy Air & Workplaces Law」というもので、法の趣旨は間接喫煙による健康被害を防ぐことが最大の目的であることを、改めて伝えていく。「禁煙法」という言葉についても実際のところは「分煙」であり、屋内では基本的に喫煙できなく、外では喫煙できること、また、ビーチ等での喫煙でも吸殻を捨てる行為につながることから、こうした点も景観や美観の維持のために携帯灰皿を持ち歩くようにアピールしていく。特に、キャッチコピーで明記しているが、「Keep Hawaii Clean」や「Smoking with Aloha」で訴えることは、ハワイの自然を大切にし、思いやりの心でたばこを吸うというもので、喫煙でもハワイらしさを打ち出した。

 今月来日するハワイ州知事のリンダ・リングル氏と旅行業界の話し合いにおいても、この件について話をする予定。HTJでは携帯灰皿を旅行者用に作成、旅行会社を通じて消費者へ配布してもらう考えだ。


▽喫煙可能エリア
1:屋根や壁に囲まれていない屋外エリア(例:公園、ビーチ、歩道。海洋生物保護区指定のオアフ島ハナウマ湾は禁煙)
2:ホテルなど宿泊施設の喫煙ルーム
3:ホテル、ショッピングセンターなどの屋外に設けられた喫煙スペース
4:空港屋外に設けられた喫煙スペース
5:個人の住居

▽ホノルル空港国際線ターミナル 喫煙可能エリア
1:インターアイランド・ターミナルと国際線ターミナル間の屋外エリア
2:1階ダイアモンド・ヘッド・グループツアー・エリア(屋根、囲いのない部分)
3:屋根、囲いのない駐車場、ならびにレンタカー会社駐車場
4:2階出発エリアチケットカウンター前の道路中央帯
5:駐車場ビル5階